出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用した場合

当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を支給しています。直接支払制度を利用した場合でも、付加給付の支給を受けるには別途手続きが必要です。
また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。

  • ※直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る契約を結んでください。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
必要書類

【添付書類】

  • 医療機関との合意文書の写し
    (直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨が記載されたもの)
  • 分娩費用明細書/請求明細書または領収書の写し
    (出産日・出産児数・代理受取額・産科医療補償制度の利用の有無・専用請求書の内容と相違ない旨の記載のあるもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 業務第一課・第二課 給付担当
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

直接支払制度を利用しなかった場合

下記の書類に必要事項を記入し、医師・助産師または市区町村長に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。

必要書類 【海外で出産を行う場合】

【添付書類】

  • 医療機関との合意文書の写し
    (直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨が記載されたもの)
  • 以下いずれか
    • 分娩費用明細書/請求明細書の写し
      (代理受取に金額の表記がされておらず、産科医療補償制度の利用の有無が記載されたもの)
    • 領収書の写し
      (産科医療補償制度を利用された場合は、産科医療補償制度の対象分娩である旨が記載されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先・提出先 業務第一課・第二課 給付担当
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 現地で交付された出産証明書(原本)
  • 出産証明書の翻訳文
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について